株式会社マーキュリアホールディングス(以下、「当社」といいます。)及び当社グループ(以下、「マーキュリアインベストメントグループ」と総称します。)は、金融商品取引業者を含む子会社等のグループ会社を通じて金融サービスを提供しています。マーキュリアインベストメントグループは、当社グループのお客様の利益を不当に害することを未然に防止し、利益相反のおそれのある取引をグループ全体で適切に管理するために、利益相反管理基本方針を以下のとおり示します。

1.利益相反管理の対象会社及び対象取引

マーキュリアインベストメントグループは、当社、金融商品取引業を営む会社(外国の法令に基づき同等の業務を行う会社を含む。)及び利益相反管理の観点から管理対象に含める必要があると判断された会社について、利益相反管理の対象とします。
また、対象取引は、マーキュリアインベストメントグループが行う取引の内、①お客様とマーキュリアインベストメントグループの間、②マーキュリアインベストメントグループ各社においてお客様と他のお客様の間、③マーキュリアインベストメントグループのある会社のお客様とマーキュリアインベストメントグループの別の会社のお客様の間で利益が相反する状況となり、お客様の利益が不当に害されるおそれがあるものをいいます。

2.利益相反行為の類型及び特定

マーキュリアインベストメントグループは、利益相反行為を以下のとおり類型化し、当該判断基準に該当するおそれがあると判断した場合、マーキュリアインベストメントグループ各社の統括責任者が利益相反行為の特定を行います。

  • (ア) お客様の犠牲により、マーキュリアインベストメントグループ各社が経済的利益を得るか又は経済的損失を避ける可能性がある場合
  • (イ) お客様以外の者との取引に際して、通常の手数料や費用以外の金銭、財貨若しくはサービスの形で誘因を得る場合、又は将来得ることになる場合
  • (ウ) マーキュリアインベストメントグループのお客様を相手方とする取引を行う場合
  • (エ) マーキュリアインベストメントグループのお客様の取引相手の側に立つ取引を行う場合
  • (オ) マーキュリアインベストメントグループのお客様の取引相手との間の、顧客と競合する取引を行う場合
  • (カ) マーキュリアインベストメントグループのお客様の非公開情報の利用等を通じ、自己の利益を得る取引を行う場合
  • (キ) マーキュリアインベストメントグループが同一取引等に複数の立場で関与することにより、通常の取引と同様の条件の取引等が期待できない場合

3.利益相反管理の方法

  • (ア) 利益相反取引の内容、方法または条件等の変更
  • (イ) 利益相反取引の中止
  • (ウ) お客様への利益相反状況の開示
  • (エ) その他取引に応じた適切な方法

4.利益相反管理の体制

当社は、コンプライアンス部を利益相反取引の管理統括部署とし、コンプライアンス部長を統括責任者としています。利益相反取引についての情報は、管理統括部署に集約され一元的に管理されます。
また、当社は、マーキュリアインベストメントグループ各社に利益相反を適切に管理する体制をそれぞれ整備させ、マーキュリアインベストメントグループの役職員は、実質的あるいは潜在的な利益相反を知った場合、直ちに利益相反取引についての情報をマーキュリアインベストメントグループ各社の社内規定に則して、統括責任者に報告し、統括責任者は、利益相反への最適な対処方法について検討を行った上で対応を行います。

※本方針については、予告なく変更・公表をすることがあります。

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